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相続における法定相続人になる人は誰?養子もなれる?

相続における法定相続人になる人は誰?養子もなれる?

人が亡くなった時、その人の遺した財産を相続できるのは法定相続人だけですが、法定相続人とは、誰のことを指すのかご存知でしょうか。相続において法定相続人という立場になる人を理解しておくようにしましょう。

配偶者は常に相続人

まず、配偶者は必ず法定相続人です。婚姻期間は関係ないので、結婚してすぐ相続が発生したとしても、遺産を相続する権利を獲得します。
ただし無理に遺言書を書かせようとしたり、殺そうとしたりといった場合、相続欠格として相続する権利は剥奪されます。
なお、事実婚など内縁関係にある戸籍上の配偶者ではない人は法定相続人に含まれません。離婚後の元夫や元妻も亡くなった段階では配偶者ではありませんので同様に法定相続人ではありません。

配偶者以外は順位に従って相続人となる

配偶者以外の人には、順位が設けられており、第1順位は子、第2順位に父母、第3順位は兄弟姉妹です。上の順位の法定相続人がいると下の順位の人は法定相続人にはなれません。
また、離婚により元夫や元妻は他人となるので相続権はありませんが、間に生まれた子は離婚後籍が別でも法定相続人です。
子がいる場合の法定相続人は配偶者と子、子がいない場合には配偶者と親、子も親もいないなら配偶者と兄弟姉妹が相続人です。

血縁関係にない養子も相続人?

養子でも子であることに変わりはありませんので、被相続人の養子縁組による子も法定相続人です。
子のいない夫婦など、養子縁組で遺産を承継させる人もいます。しかし遺産の承継目的で養子を迎えると、法定相続人の数が減少する可能性がありますので注意しましょう。

・養子を迎えることで相続税が増える?
例えば子のいない夫婦で既に親や兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合、法定相続人になるのは配偶者と被相続人の甥・姪などです。しかし養子を先に迎えていれば、相続人は配偶者と養子なので甥や姪は相続人になりません。
相続税の基礎控除額は法定相続人数によって増えるので、税額は低くなります。しかし法定相続人が少なくなることで今度は税額が高くなる可能性が出てきます。
養子を迎えることで相続税が少なくなると考えている人もいますが、それは子がいる人が養子を迎えたケースです。

・相続税の計算上養子の数には制限がある
なお、相続税の計算をする時に相続人の人数にカウントできる養子の数には制限があり、実子がいる場合には1人、実子がいない場合には2人までです。何人でも迎えれば法定相続人の数を増やせるわけではありません。

既に順位の人が亡くなっている場合は?

仮に亡くなった人(被相続人)よりも先に子が亡くなっている場合、相続する権利は亡くなった子の子(被相続人の孫)に引継がれます。これを代襲相続と言います。ただし、孫に相続権は引継がれますが、子の妻には引継がれないので注意しましょう。
また、子も親もおらず兄弟姉妹が法定相続人となるケースで、既に兄弟姉妹も亡くなっている場合などは、配偶者と兄弟姉妹の子(被相続人の姪・甥)が相続人です。

法定相続人に該当する人は誰か確認しておくこと

法律上、亡くなった人の遺した財産を相続できるのは、法定相続人という立場のある人だけです。様々なケースがありますが、一般的に法定相続人になるのは、常に配偶者、そして子、親、兄弟姉妹の順に該当することを理解しておきましょう。

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