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空き家放置はデメリットに!空き家の行政代執行とは?いつ誰が実施する?

空き家放置はデメリットに!空き家の行政代執行とは?いつ誰が実施する?

「空家等対策特別措置法」で、全国の市町村など地自体では「行政代執行」が可能となりました。この制度、どのような内容なのかを理解しておかなければ、もし空き家を放置している場合は他人事ではなくなる可能性があります。

行政代執行の内容

行政が所有者に代わって適正管理に向けて取り組みを行うことで、例えば空き家の庭からはみ出した木の枝を伐採したり、放置ゴミの撤去をしたり、また、家屋が倒壊しそうな場合には解体することも可能です。
ある日突然このような措置が取られるのではなく、所有者に幾度と渡り改善要求を行った上で、何も対応されなければ行政が強制的に立ち入って策を講じることが一般的です。

行政代執行で掛かった費用は所有者に請求される

あくまでも行政代執行は緊急性が高いと判断された場合で、通常の空き家の適正管理は所有者の責任であることを認識しておく必要があります。
仮に行政代執行が実施されたとしても、かかった費用は所有者に請求されるので、放置しておけば勝手に処分してくれると考えるのは間違いです。何のメリットもないので、自己管理の必要性を今一度考えていく必要があるでしょう。

・費用が割高になるケースも!
行政代執行が行われた場合、所有者に請求される費用は通常よりも高くなる可能性があります。
もし自らが空き家の解体を行うのなら、少しでも安く行ってくれる業者を見つけて依頼しようと思うでしょう。しかし行政代執行では行政職員がどの業者に依頼するかを決めるので、費用が安いという部分を重視して探すとは限りません。

・税金と同じ回収が行われる
行政代執行にかかった費用は税金債務として扱われるので、所有者から費用の支払いが行われなければ税金と同じ回収が行われることになります。
税金と同じ扱いになるということは、所有する不動産の差押えや競売なども実施されますし、仮に自己破産しても支払いを免れることはないということです。
差押えの対象となる財産は空き家に限らず、所有者が現在住んでいる自宅や自動車なども対象です。

行政代執行のされないためにも!

空き家所有者にとって行政代執行は最も避けるべき自体です。
適切な管理を行っていれば行政代執行が行われることはないでしょうから、空き家管理は所有者の義務だと認識して行うことが必要です。
もし遠方に住んでいるなど管理が困難な場合や、管理を行っても将来誰も住む予定がないという場合などは、空き家を利活用することや売却することなども視野に入れて検討することも必要かもしれません。

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