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空き家を所有している人が注目したい税制改正での減税や免税部分とは?

空き家を所有している人が注目したい税制改正での減税や免税部分とは?

平成30年度税制改正大綱が発表され、アパート経営をしている人や、相続などで空き家を所有する人にとって所得課税が見直された点は大きな注目のポイントとなっています。
この改正は増加し続ける空き家対策として新設された特例なので、空き家を所有する人にとっては特に注意しておきたい部分だと言えるでしょう。

個人事業主も高所得者は増税

まず、今回の税制改正で高所得者は会社員だけでなく、個人事業主も増税されます。
また、青色申告を行うメリットに青色申告特別控除65万円が適用されるという点がありますが、こちらも控除額が55万円に引下げになります。
ただし元帳などを電子帳簿で行って保存する、または電子申告(e
TAX)を使って申告するといったことで控除額を10万円引上げることは可能となっているので、検討してみましょう。

相続における小規模宅地等の特例の要件

小規模宅地等の特例は土地を所有する人にとってとても重要な優遇措置だと言えます。
自宅の土地は330㎡までが80%減額となり、賃貸住宅等の土地は200㎡50%減額されます。
また、事業用土地は400㎡まで80%減額など、いくつかの要件をクリアすれば大きく減額できる制度なので活用したいところですが、改正によって自宅と賃貸住宅の土地の要件が厳しくなっています。

・変更になった部分とは?
亡くなった人が住んでいた自宅の土地で評価減を受ける際、原則、宅地を取得する相続人は配偶者か同居の親族に限られます。
ただし同居していない親族などでも、相続開始前3年以内に本人や配偶者の持ち家ではなく賃貸住宅に住んでいれば適用されていました。
しかし不正に利用する人などが相次いだことで、相続開始前3年以内に3親等内の親族等が所有する家に居住したことがある場合や、相続開始時に持ち家を過去所有していたことがある場合、制度適用の対象から除外されることになっています。

・貸付事業用地の特例も要件が変更に
賃貸住宅があれば、貸付事業用地の特例を適用させることで相続評価を減額させることができますが、一時的に現金で賃貸物件などを一棟買いし、小規模宅地の特例を適用させて相続が完了したのちにすぐに売却するといったケースも考えられます。
そのためこのような一時的な活用を防ぐために、相続開始前3年以内に賃貸住宅経営を開始した土地については特例から除外されることになりました。
平成30年4月1日以後に開始した賃貸住宅の土地で、相続が発生した場合に適用されるので注意しておきましょう。

空き家対策として相続登記に対する登録免許税は免税に!

そもそもこの改正は空き家対策として新設された特例で、大きく問題となっているのは土地と建物の所有者が誰だか分からないことが多いという点です。
相続しても相続登記を行わないまま、本来所有者だったはずの人が登記をせずに亡くなってしまっているというケースなどが多く見られます。
そこで、土地を相続した人が相続未登記のまま亡くなっている場合、対象となる人の相続人が平成30年4月1日から33年3月31日までに亡くなった人を登記名義人とする登記における登録免許税は免税になります。
さらに平成33年3月31日までは、市街化区域以外の土地で登記時の土地評価額が10万円以下であれば登録免許税が免税されるので、この点も含めて未登記物件は早めに登記を済ませる様にしましょう。

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